心理的瑕疵物件
殺人や死体遺棄、自殺、心中、そして火災などの事件が原因で人が亡くなった物件、つまり犯罪の現場になってしまった物件のことを心理的瑕疵物件といいます。
病気などによる自然死で、ご家族に看取られて亡くなられた場合や、発見が早かった孤独死の場合に関しては、心理的瑕疵物件に当てはまらないと判断されるケースが多いです。
ただし、一人暮らしをされていた入居者の方が孤独死して発見までに時間がかかってしまった場合は、心理的瑕疵物件と判断されることがあります。
心理的瑕疵物件に当てはまるケースは、次にその物件にお住まいになる方が「心理的抵抗を強く感じるかどうか」という点が大きな判断基準となります。
心理的抵抗を感じるかどうかは人によって大きく異なり、事故物件の定義もなく、曖昧なものです。
その為、事件性のない火災や事故により入居者が亡くなられた場合であっても、その部屋で人が亡くなった事実、それも火事が原因という理由も加わり、人が心理的抵抗を強く感じる、心理的瑕疵の事故物件として判断されます。
また、心理的瑕疵と判断されるケースは事件性のある死亡事故だけとは限りません。
暴力団事務所をはじめ、下水処理場や墓地など、嫌悪施設と呼ばれる施設が住宅周辺にある場合も、借りる側が抵抗を感じれば心理的瑕疵物件と判断される可能性があります。
物理的瑕疵物件
事故物件と呼ばれるもう一つの物件が、物理的瑕疵物件です。
物理的瑕疵物件は下記のような物件を指します。
「地震によって建物がゆがみ、構造上の欠陥がある…」
「建物の壁にひび割れが目立ってきて、大きな地震に耐えられるか不安…」
「台風や豪雨により床下浸水被害を受けている…」
「シロアリが建物を喰っている…」
「建物が半壊している…」
「雨漏りで柱などが腐って建物の構造が弱っている…」
「土壌が汚染されている…」
「地下に埋設物やゴミが埋まっている…」
「地盤が歪んでいて不安定…」
このように、物理的瑕疵物件とは、建物や土地に欠陥や欠点がある物件のことを言います。
心理的瑕疵物件に比べて、物理的瑕疵物件は目視で障害や欠陥を見つけやすいといった特徴があります。
法的瑕疵物件
土地や建物が、さまざまな法令に違反しているなどの理由で自由な利用が阻害されている物件を法的瑕疵物件といいます。
下記のような物件は法的瑕疵物件に該当する可能性があります。
「火災報知機やスプリンクラーなどの防火設備が備わっていない建物」
「建ぺい率や容積率が基準を超えている、満たしていない建物」
「構造上の耐震基準に達していない建物」
「接道の義務が守られていない建物」
「市街化調整区域内にあり建て替えが難しい土地」
「計画道路指定で建築制限がある物件」
「境界線が定かでない物件」
このように、都市計画法や建築基準法、消防法などの法令に違反しているものが法的瑕疵物件に当たります。
環境的瑕疵物件
環境的瑕疵物件とは、周辺環境に問題がある物件のことを指します。
下記のような物件は環境的瑕疵物件に該当する可能性があります。
「家の近くに暴力団事務所がある」
「周辺に繁華街があってうるさく、騒音トラブルが頻繁に発生する」
「近所に火葬場や産業廃棄物の処理施設がある」
「電車や車などの交通量が多く、振動や排気ガス関連のトラブルが多い」
「違法駐車が多い」
「粗大ごみなどの不法投棄が多い」
「ペットの糞尿による悪臭がひどい」
「周囲にごみ屋敷があって悪臭を放っている」
環境的瑕疵物件には、近くにあると一般的に嫌悪感を持たれる暴力団事務所や
宗教施設、墓地、火葬場、ごみ焼却場などの嫌悪施設と呼ばれる物件をはじめ
悪臭や騒音などの近隣トラブルなどを抱えた物件があります。
先に紹介した心理的瑕疵物件や物理的瑕疵物件、法的瑕疵物件の3つとは異なり、
この環境的瑕疵物件は土地や建物自体に欠陥やトラブルなどの問題がないことが特徴の物件です。
固定資産税や住民税等が未払いの為、不動産に
差押えが入ってしまった。
借入している金融機関より督促状・催告書が届いている。家賃収入よりローン
返済額の方が多い。借入返済額(例:3000万円)と購入した不動産の
市場価格(例:2000万円)に開きがあり処分出来ない。
これらの訳あり物件の多くは宅地建物取引業法の第47条によって仲介業者等の売り手が買い手に瑕疵・心理的瑕疵の内容を告知する義務
が発生します。一部告知をする義務が発生しないケースもありますが、取扱いを間違えてしまうと売却後に大きなトラブルに発展して
しまう恐れのある非常にデリケートな案件と言えます。
自殺や殺人、長く発見されなかった孤独死などの事件や事故が過去に起こった心理的瑕疵物件を所有しているオーナーさんにとって、最大の悩みと言えば「売却をしたくても買い手が見つからない…」という事です。
心理的瑕疵物件の場合、心理的に抵抗を感じる度合いには個人差があるため、物件所有者自身は大丈夫と思っていても、買い手にとっては心理的に大きな抵抗を感じる場合があります。
こういったケースでは入居後に知らなかった、知らせなかったといったトラブルに発展する恐れがあるため、売却する側は訳あり物件だという事実をあらかじめ告知しておくことが大切です。
ただ、自殺や孤独死などの事件や事故が過去に起きている物件の場合、いくつかの不動産業者に相談しても断られてしまうケースが多いため、「売却したくしても売却できない…」「大幅な値下げをしないと売却できない…」といった事にお悩みの方が多いようです。
事故物件買い取り.comは訳あり物件のプロフェッショナルです。
訳あり物件を数多く手掛けてきておりますので、それぞれの事情に合った物件の活用法を熟知しており、売却後にどういったトラブルが
発生しやすいのか?そのトラブルを回避する為に最適な物件の活用方法はどういった物なのかを判断するノウハウが御座います。
それぞれのお客様に合った方法をご提案いたします。
事故物件の処分をお考えの方は是非一度ご相談ください!